期間要確認
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について
国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者が、新型コロナ感染による療養で就労できない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の療養により就労できなくなった方に対して、傷病手当金を支給します。支給は療養により労務に服することができない期間が対象となります。
対象者・要件
- 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)
- かつ国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者
補助内容
- 支給額: (直近3か月の収入額/就労日数)× 2/3 × 日数
- 対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した療養のために労務に服することができない期間
- 請求期間: 労務に服することができなくなった日から2年間
- 申請方法: 所定の申請書(国民健康保険または後期高齢者医療の様式)を健康増進課 国保医療係へ提出。郵送申請可。
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