期間要確認
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について
新型コロナ感染で働けなくなった国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者に対し、所得の一部を補填する傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症により労務に服することができない被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)に対して、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の収入等を基に算出され、所定の支給期間内で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険または後期高齢者医療に加入している被用者
対象者・要件
- 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)であること
- 国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者であること
- 国民健康保険、後期高齢者医療以外の医療保険に加入している場合は加入先の保険者へ問い合わせること
補助内容
- 支給金額: 支給額=(直近3か月の収入額/就労日数)×2/3×日数
- 対象期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した療養のために労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は支給開始日から最長1年6ヶ月まで延長される場合があります)
申請期間
2022年08月23日から
用途:感染症対策
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