従業員の奨学金返還を支援する事業所をサポートし、若年者の地元就職と人材定着を促進します
鹿屋市内に事業所を有する事業者が、従業員の奨学金返還を直接支援(代理返還)する制度を導入する際に、その経費の一部を補助します。若年者の地元就職を促進し、市内事業者の人材確保と定着を図ることを目的としています。
奨学金返還支援制度を導入し、若手人材の採用や離職率の低下を目指す鹿屋市内の事業者におすすめです。代理返還制度の活用により、人材確保の優位性を高めるとともに、法人税の損金算入や賃上げ促進税制の適用など、税務上のメリットも期待できます。
鹿屋市内に事業所を有し、奨学金返還支援制度を設けて対象従業員に代理返還を行っている事業者が対象です。市税の滞納がなく、雇用保険の適用対象となる事業を行う事業主である必要があります。対象となる従業員は、正規雇用労働者であり、支援開始年度において30歳未満であること、市内に住所を有すること、奨学金の返還を延滞していないことなどの要件を満たす必要があります。
補助対象期間は、対象従業員1人につき通算60か月です。国、県、その他地方公共団体から同様の補助を受けている、または受ける見込みのある奨学金は対象外となります。また、事業者と同一生計の者や、事業者の2親等以内の親族は対象従業員に含まれません。
2026年4月1日から
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