概要
鹿屋市が実施する事業で、認定農業者や担い手農家等が遊休農地を耕作可能な状態に整備するための助成金を交付します。農地の有効活用を通じて農業生産の維持・向上と地域の活性化を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 市内に居住し、遊休農地の解消を目的として賃貸借権等の設定または所有権移転を行う農家等
対象者・要件
- 市内に居住する農家等で、遊休農地を解消するために賃貸借権等の設定又は所有権移転を行う者。
- 対象となる農地は農振農用地区域内にあり、地目が田または畑で、毎年の農地利用状況調査で遊休農地と判断されたもの。
- 「除草等を行えば耕作できる農地」または「重機等を用いて整備すれば耕作できる農地」であること。
- 10アール以上の遊休農地、または自作地と一体で10アール以上となること。
- 耕作を目的に農地法等に基づき利用権設定又は所有権移転を行うこと。
補助内容
- 対象経費: 除伐、プラウ耕、ロータリー耕等、農業用機械又は重機等で耕作可能な状態に復元するための事業に要する経費
- 補助率: 除草等で復元できる場合は事業費の1/2、重機等で整備する場合は事業費の2/3
- 上限額: 除草等で復元できる場合は10a当たり上限5万円、重機等で整備する場合は10a当たり上限30万円
申請期間
2025年04月01日から