概要
若年者の雇用拡大と町への定住促進を目的として、高等学校新卒者および大学・短大・高専・専修学校の新卒者を採用した事業主と採用者本人に対し補助金を交付します。制度は新卒者本人への支給対象を含め、卒業後3年以内の者や外国人も対象となるよう拡充されています。
こんな事業者におすすめ
- 町内の事業所で新卒者を採用し、6か月以上雇用する予定の事業主
- 甘楽町内で採用され、6か月以上継続して就業・居住する新卒者
対象者・要件
- 新規採用者の要件:前年10月から本年9月中に採用された新卒者で、採用後6か月以上継続して町内に住所を有し、町内事業所で6か月以上継続して就業していること。事業主と3親等以内の親族関係にないこと、町税等を滞納していないこと。
- 事業主の要件:採用した新規採用者を6か月以上町内事業所で雇用していること、雇用保険の適用事業主(見込み含む)であること、町税等を滞納していないこと、清算・破産・再生手続中や反社会的勢力でないこと。
補助内容
- 対象経費: 支給は補助金の交付(本人および事業所への定額支給)
- 補助率: 定額
- 上限額: 25万円(事業所に対する大学等の新卒者採用の場合は250,000円/人)
申請期間
2025年04月01日から