市内事業者の産業財産権取得を支援し、新たな開発や新事業の創出を後押しします
鹿沼市では、市内事業者の新たな開発や新事業の創出を促進するため、産業財産権の新規取得に要する経費の一部を補助しています。本制度は事後申請型となっており、国内の特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる費用を支援します。
自社で開発した技術や製品、ブランドの権利化を目指す市内の中小企業者や、それらで構成される団体の方におすすめです。新たな知的財産の取得を通じて、競争力の強化や新事業の展開を図りたい場合に活用できます。
中小企業基本法に規定する中小企業者、またはそれらで構成される中小企業等協同組合、中小企業団体、商工会議所、商工会が対象です。同一年度内で1事業者につき1回まで申請が可能です。また、同一の出願に係る申請は年度を問わず1回限りとなります。
日本国内の特許庁に対する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の新規取得に関する事業が対象です。
出願料、審査請求に係る費用、特許料又は登録料(初回納付分に限る)、弁理士又は弁護士に支払う費用、その他市長が特に必要と認める経費が対象です。なお、交付申請日前の1年以内に支払った経費が対象となります。
本補助金は予算の範囲内での交付となるため、申請額が予算上限に達した場合は受付を終了します。また、審査等により補助金の対象とならない場合もあります。補助金の交付手続きを他人に委任する場合は、委任状の提出が必要です。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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鹿沼市内の中小企業等のデジタル技術導入とデジタル人材育成を支援し、業務効率化と生産性向上を図る事業です。
鹿沼市内事業者の国内産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)出願にかかる費用の一部を補助し、技術競争力や新事業の創出を支援します。
市内事業者の産業財産権取得にかかる出願費用や弁理士費用の一部を助成します。
県内中小企業の新商品・デザイン力を県の調達機会と広報で支援し、販路拡大を図る制度。