東京圏から唐津市へ移住し、就業・起業・テレワークなどで定住を目指す人を支援します。
東京圏から唐津市へ移住し、就業、テレワーク、起業、関係人口を通じた農林漁業への就業などを行う人に対して支援する制度です。単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円を交付し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
事業者向けの設備投資補助ではなく、東京23区や東京圏から唐津市へ移住し、現地での就業や起業、テレワーク継続、農林漁業への就業を通じて暮らしを移したい人向けの制度です。唐津市への定住を前提に移住支援を受けたい人に向いています。
東京23区に通算5年以上在住していた人、または東京圏に在住し東京23区内の勤務先へ通勤していた人のうち、転入前日までに連続して1年以上、東京23区在住または東京圏から東京23区への通勤実績がある人が対象です。転入後1年以内で、申請日から5年以上継続して唐津市に居住する意思があることも必要です。
2人以上の世帯で申請する場合は、移住元と申請時点の双方で同一世帯であること、世帯員全員が転入後1年以内であること、全員が反社会的勢力と関係がないことが必要です。
さらに、暴力団などの反社会的勢力またはその関係者でないこと、日本人または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること、市税を滞納していないこと、申請日から10年以内に地方自治体から移住に伴う補助金を受給していないことが求められます。
東京圏以外の地域での一般就業、内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した専門人材就業、自己の意思による移住後のテレワーク継続、起業支援金の交付決定を受けた起業、または関係人口としての要件を満たしたうえでの農林漁業への就業や研修開始が対象です。
申請は同一世帯1回限りで、予算がなくなりしだい終了します。交付を受けた後、申請日から5年以内に唐津市から転出した場合、1年以内に就業した法人を退職した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合、農林漁業の研修を修了しなかった場合などは返還の対象になります。申請書の提出が実績報告書の提出を兼ねます。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
ふるさと納税の実績だけでは入口になりません。農林漁業とセットで初めて使える、唐津市の定額支援
定額で出る、東京圏から唐津市への移住支援金です。リモートで移るのか、農林漁業に就くのか、転職か起業か。自分の入口を決める手がかりから、受け取ったあとの返還の決まりまでを追います。
補助額
単身60万円・2人以上100万円
定額の交付で、領収書の金額によって額が変わる制度ではありません。
子育て加算
18歳未満1人につき100万円
世帯の100万円に、帯同する子どもの人数分が上乗せされます。
申請期限
2027年1月29日まで
予算がなくなりしだい終了するため、期限日の手前で動く前提にします。
唐津市の入口ごとの決め手
| 家族の形 | 計算 | 受け取れる額の目安 |
|---|---|---|
| 単身 | 60万円 | 60万円 |
| 夫婦のみ | 世帯向けの100万円 | 100万円 |
| 夫婦と18歳未満の子1人 | 100万円に、子1人分の100万円を加算 | 200万円 |
| 夫婦と18歳未満の子2人 | 100万円に、子2人分の200万円を加算 | 300万円 |
| 移住元での過ごし方 | 在住・在勤を示す書類 |
|---|---|
| 東京23区内に在住 | 移住元の住民票の除票 |
| 東京圏から23区へ通勤した従業員 | 離職票の写し、資格喪失確認通知書の写し、または勤務先が交付した在勤地・在勤期間の証明書 |
| 東京圏から23区へ通勤した法人経営者 | 登記簿謄本など、在勤地と5年間の在勤期間が分かる書類 |
| 東京圏から23区へ通勤した個人事業主 | 確定申告書の写しなど、在勤地と5年間の在勤期間が分かる書類 |
| 東京圏から23区の大学等に通学 | 卒業証明書など、卒業校と在学期間が分かる書類 |
外れる・返還になる場面の整理
申請時は、10年以内の移住補助金の受給歴(世帯員を含む)、市税の滞納、3親等以内の親族が経営を担う会社での就業やテレワークが、条件に合わなくなる原因です。受給後は、3年以内の転出と、1年以内の離職・起業支援金の取消し・研修の不修了が全額返還、3年超5年以内の転出が半額返還になります。
突き合わせたい4つの記載
住民票謄本の続柄、申請書の世帯員数と18歳未満の人数、移住元の除票に載る世帯員、就業証明書や在勤書類の氏名。この4つが同じ世帯像を示しているかを、提出の前に並べて読み比べます。

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