新規就農に向けた研修費用と、受け入れ農家の指導負担を支援します。
新規就農を目指す人が、唐津市内の農家などで就農に向けた研修を受ける際に研修給付金を支給する制度です。あわせて、研修生を受け入れて指導する農家等には研修指導給付金が支給されます。
唐津市内で農業を始めたい人や、研修を受けながら就農準備を進めたい人に向いています。あわせて、研修生を受け入れて現場で指導する認定農業者や、市内で継続して農業経営を行う農家にも活用しやすい制度です。
研修給付金は、市内に住所を有する人、または研修終了までに市内へ転入する見込みの人が対象です。新規就農を希望し、まだ農業経営を開始していないこと、研修終了後1年以内に唐津市内で就農し2年以上継続して農業経営を行うことが必要です。
さらに、研修開始年度の4月1日現在で18歳以上、就農予定時に60歳未満であること、研修を指導する農家の3親等以内の親族でないこと、国や県の新規就農者向け研修支援を受けていないこと、市税の滞納がないことなどが求められます。研修中の事故に備えた傷害保険等への加入、常勤の雇用契約を結んでいないこと、生活費確保を目的とした他の事業による給付を受けていないことも必要です。
研修指導給付金は、研修生を受け入れて指導する農家等が対象です。対象となるのは認定農業者、または唐津市内で5年以上農業経営を行い市長が特に認めた者です。研修生の同時受入人数は2人までです。
唐津市内の農家などで行う、就農に向けた実践的な研修が対象です。研修生を受け入れて指導する取り組みも支援対象になります。
研修に伴う給付が対象で、月の途中に研修を開始・終了した場合や、やむを得ない事由で研修日数が20日未満となる場合は、月額を20で除した額に研修日数を乗じて算定します。研修期間は研修生1人につき2年以内で、月の研修日数は原則20日以上です。
研修給付金は、1人につき1研修が対象です。研修計画に変更がある場合は、給付期間に影響しない変更を除き変更承認申請が必要です。毎月の研修終了後には研修状況報告書で確認を受け、その後に請求を行います。
年度ごとに申請し、給付を受けようとする年度ごとに申請書、研修計画書、個人情報の取扱いに関する同意書などを提出します。研修完了後は、事業完了の日から30日以内または当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。要件を満たさなくなった場合や虚偽申請がある場合は、交付取消しや返還の対象になります。
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