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刈谷市小規模事業者経営改善資金(マル経)利子補給補助金
日本政策金融公庫のマル経融資を受けた小規模事業者の利子負担を一部補助し、経営の安定と資金調達の円滑化を支援します。
詳細情報
概要
小規模事業者が株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けた場合、その利子の一部を補助します。補助の対象は令和4年4月1日から令和8年3月31日までに融資が完了した融資に係る利子で、延滞利子は対象外です。補助は初回から連続する12回分を限度とします。
こんな事業者におすすめ
- 刈谷商工会議所を通じて日本政策金融公庫のマル経融資を受け、利子の負担軽減を図りたい小規模事業者
対象者・要件
- 刈谷商工会議所を通じて株式会社日本政策金融公庫からマル経融資に基づき借り入れを実行していること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む者でないこと
- 代表者及び従業員が暴力団員等でないこと
- 市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: マル経融資に係る利子(延滞利子を除く)。令和4年4月1日〜令和8年3月31日に融資が完了したものに限り、初回から連続する12回分を限度
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
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