災害の影響を受けた小規模企業共済契約者に、即日・低利の借入れを案内します。
令和8年台風第24号及び前線による大雨で災害救助法が適用された地域に事業所を持つ小規模企業共済の契約者を対象に、災害時貸付けを適用する制度です。
被災した事業所の復旧や当面の資金繰りを急ぎたい、小規模企業共済の契約者向けの借入れ制度です。
小規模企業共済の共済契約者で、50万円以上の借入れ限度額を有し、災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を持っていることが必要です。さらに、災害の影響により次のいずれかに該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けている必要があります。
共済契約者が共同経営者の場合はその共同経営者の個人事業主の事業に関するもの、会社等の役員の場合はその会社等の事業に関するものが対象です。
災害で被害を受けた事業の復旧や運転資金の確保に向けた借入れが対象です。
借入れの限度額は、納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割〜9割を乗じて得た額と1,000万円のいずれか少ない額です。50万円以上で5万円の倍数となる額とされ、既にその他の貸付を受けている場合はその残高を控除した範囲内で借りられます。
災害発生の日から6か月以内が取扱期間です。借入金額に応じた収入印紙、印鑑登録証明書、実印、被災証明願または罹災証明書などが必要で、被災証明願や罹災証明書は事前に証明を受けておく必要があります。借入金の返済は6か月ごとの元金均等返済です。
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