新型コロナ感染や疑いで療養のために働けなくなり給与が減った被用者に、日額の2/3相当を支給する給付制度です。
笠間市の国民健康保険被保険者で、給与の支払いを受けている被用者が新型コロナウイルスに感染した、または発熱等により感染が疑われ療養のために仕事を休み給与の全部または一部を受けられなくなった場合に、傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入の合計を就労日数で除した額に2/3を乗じた日額を基に算出されます。
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40歳未満の終末期がん患者が在宅で必要な介護サービス等の費用を一部補助し、住み慣れた自宅で療養できるよう支援します。
新型コロナウイルス感染症で療養のために給与が受けられない被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
笠間焼の担い手を対象に、生活費(家賃)と創業にかかる設備・建物費を両面で支援します。