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新型コロナウイルス感染症に関する支援策について【傷病手当金】
新型コロナウイルス感染症で療養のために就労できず、給与が受けられない被保険者に傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者で、感染または感染が疑われ療養のために仕事を休み給与の全部または一部を受けられなくなった方に対し、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要で、事前に市へ相談のうえ所定の申請書類を提出してください。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している被用者で、発熱などの症状により感染が疑われ療養のために就労できない方
- 給与等の支払いを受けている方
対象者・要件
- 対象者: 被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 支給要件: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間に対して支給されること
- 申請が必要。来庁前に電話での相談が求められる
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 × 日数
- 適用期間: 令和2年1月1日〜令和5年5月7日(ただし入院が継続する場合等は健康保険と同様に最長1年6月まで)
申請期間
2023年02月13日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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