新型コロナウイルス感染症で療養のために給与が受けられない被保険者に対し、傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状で感染が疑われるため療養のために就労できず給与の全部または一部を受けられない方に対し、傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を基に算出され、1日あたりの標準的な支給額に相当する額が支払われます。適用期間は令和2年1月1日から開始し、延長により令和5年5月7日までとされています。
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、給与等の支払いを受けている国民健康保険被保険者が対象です。支給要件として、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降で、労務に服することができない期間が必要です。
支給額は「直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × 日数」の算式により算出されます。
2023年02月13日 〜 2023年05月07日
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新型コロナ感染や疑いで療養のために働けなくなり給与が減った被用者に、日額の2/3相当を支給する給付制度です。
笠間市内の住宅に太陽光+蓄電システムを導入する際、蓄電システム設置を条件に設置費の一部を補助します。
笠間焼の担い手を対象に、生活費(家賃)と創業にかかる設備・建物費を両面で支援します。