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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険・後期高齢者医療)
新型コロナ感染で就労できず給与が支給されない期間の生活を一部支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のために就労できなくなり,事業主から給与等が支払われないかまたは減額された期間について,国民健康保険または後期高齢者医療の制度に基づき傷病手当金を支給します。支給には所定の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方で,感染や発熱等により療養のため就労できず給与が受けられない方
対象者・要件
- 笠岡市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療制度に加入し,給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ,療養のため就労できないこと
- 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から支給対象となること(支給対象期間等の詳細は要件に基づく)
- 給与等の全部または一部を受け取ることができないこと(給与等がある場合は差額が支給される場合あり)
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(3分の2)× 支給対象日数
- 支給対象期間: 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から,その後就労を予定していた期間
- 上限: 1日当たりの支給額は,標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2を上限とする
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
関連資料
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