新型コロナ感染や疑いで療養のために就労できず、給与が支払われない・減額された期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために就労できなくなり給与等が支払われないか減額された場合に、国民健康保険または後期高齢者医療に基づき傷病手当金を支給します。支給には要件があり、支給額は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算出され、1日あたりは標準報酬月額等級の上限に基づく上限があります。
2022年09月22日 〜 2023年05月07日

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。