期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険・後期高齢者医療)
新型コロナ感染や疑いで療養のために就労できず、給与が支払われない・減額された期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために就労できなくなり給与等が支払われないか減額された場合に、国民健康保険または後期高齢者医療に基づき傷病手当金を支給します。支給には要件があり、支給額は直近の継続した3か月間の給与収入等を基に算出され、1日あたりは標準報酬月額等級の上限に基づく上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 笠岡市の国民健康保険または岡山県後期高齢者医療に加入している給与を受ける方で、療養のために就労できなくなり給与が支払われないか減額された方
対象者・要件
- 笠岡市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療制度に加入し、給与等の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染が疑われ療養のため就労できなくなった方
- 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労予定日がある期間について支給対象となること
- 給与等の全部または一部を受け取ることができないこと(給与がある場合は差額が支給される場合あり)
補助内容
- 対象経費: 生活費を補うための傷病手当金の支給(支給額は給与を基に算出)
- 補助率: (記載なし)
- 上限額: (記載なし)
申請期間
2022年09月22日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
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