事業用地の開発に伴う公共施設整備を支援する奨励金制度
笠岡市では、事業の用に供する目的で自ら使用する、あるいは分譲または賃貸するために、3,000平方メートル以上の事業用地を開発する事業者に対し、整備した公共施設を市に寄付した場合に奨励金を交付します。本制度は、製造工場や物流施設等の開発を促進し、地域産業の振興を図ることを目的としています。
市内に開発面積が3,000平方メートル以上の事業用地の開発をしようとする者が対象です。ただし、物流施設用地については、開発面積が3ヘクタール以上である必要があります。開発面積が3,000平方メートル以上の事業用地の開発を計画する場合は、必ず事前に商工観光課へ相談してください。また、土地の開発許可を受けた日から90日以内に認定申請書を提出する必要があります。
事業用地内における公共用道路、公園、緑地、広場、配水施設、排水施設、下水道施設の整備が対象です。開発面積が1ヘクタール以上の大規模事業用地開発については、より手厚い支援が受けられます。
事業用地の用途に製造工場等とそれ以外が混在する場合は、交付対象経費を各用途の面積割合で按分し、それぞれの交付額および交付限度額に基づいて算出します。受贈財産価格とは、工事出来高により笠岡市が算定した工事価格(税抜き)を指します。
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