市内での立地や投資に伴う借入金利を軽減し、事業拡大や進出を支援します
橿原市では、市内における立地や投資を促進するため、地域再生法に基づく「地域再生支援利子補給金制度」を導入しています。本制度は、地域再生計画の趣旨に合致する事業に必要な資金を金融機関から借り入れる際、その利子の一部を国が補給する仕組みです。市内事業者様の事業拡大や、市外事業者様の橿原市への進出を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
橿原市内に工場、研究所、物流施設等を新設または増設する事業者や、地域産業の高度化、新産業の創出、環境保全など地域経済の活性化に資する事業に取り組む事業者におすすめです。市内での立地や投資を検討している企業が、金融機関からの融資を受ける際の負担を軽減できます。
地域再生計画「設備投資促進による橿原市産業活性化計画」の趣旨と合致する事業を行う企業その他の事業者が対象です。具体的には、橿原市内に工場、研究所、物流施設等を新設または増設する企業や、橿原市企業立地促進条例に基づく指定を受けた企業が該当します。また、融資を受けて施設整備を行うことが要件となります。
本制度の活用にあたっては、国への応募および対象事業としての認定が必要です。応募は指定金融機関を通じて行います。また、事業計画の策定段階で橿原市産業観光課への事前相談が必須となります。原則として指定を受ける前に着手した事業は対象外となる可能性があるため、事前の確認が必要です。
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