期間要確認
橿原市創業支援融資利子補給金制度
橿原市内で創業した事業者が正規職員を1年以上継続雇用した場合、融資利率の上限1%まで利子を補給します。
詳細情報
概要
橿原市創業支援融資制度を利用して創業した事業者に対し、創業後の支援として利子補給を行う制度です。橿原市内に住所を有する新たに雇用した正規職員を1年以上継続して雇用している場合、融資利率の1%を上限として利子を補給します。
こんな事業者におすすめ
- 橿原市創業支援融資制度を利用して創業した個人事業主や法人
- 創業後に市内在住の正規職員を1年以上雇用した事業者
対象者・要件
- 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業支援融資の申込みを行い、かつ融資を実行された個人事業主または法人であること
- 橿原市創業支援融資を滞納なく返済していること
- 創業支援融資が実行される90日前以降に正規職員を新たに雇用していること
- 交付対象期間に1年以上橿原市内に住所を有している方を継続雇用していること
- 申請事業者が市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 利子
- 補助率: 1%
申請期間
関連資料
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