公募終了
橿原市創業支援融資利子補給金制度
橿原市の創業支援融資を利用した事業者が、正規雇用の継続を条件に融資利率の一部(最大1%)を補給されます。
詳細情報
概要
橿原市の創業支援融資制度を利用している事業者に対し、創業後の支援として融資の利子を補給します。正規職員を継続して雇用し、一定の要件を満たすことを条件に、融資利率の最大1%を上限として利子補給が行われます。
こんな事業者におすすめ
- 橿原市の創業支援融資を受けている個人事業主や法人
- 創業後に正規職員を新たに雇用し、継続して1年以上雇用する予定の事業者
対象者・要件
- 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業支援融資の申込みを行い、かつ融資を実行されている個人事業主もしくは法人であること
- 創業支援融資を滞納なく返済していること
- 融資が実行される90日前以降に新たに正規職員を雇用していること
- 交付申請時に本市に納付すべき市税の滞納がないこと
- 新規雇用従業員が交付対象期間に1年以上橿原市内に住所を有して継続雇用していること
補助内容
- 対象経費: 融資に係る利子
- 補助率: 融資利率の1%を上限
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