概要
橿原市が創業支援融資を受けた事業者に対して、融資利率の1%を上限として利子を補給する制度です。新規に正規職員を雇用し、1年以上継続して橿原市内に住所を有することなどの要件を満たすことで交付を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 橿原市創業支援融資を利用している個人事業主や法人
- 創業後に正規職員を新たに雇用し、継続的な雇用体制を整えたい事業者
対象者・要件
- 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に創業支援融資の申込みを行い、かつ融資が実行されている個人事業主または法人であること
- 橿原市創業支援融資を滞納なく返済していること
- 創業支援融資が実行される90日前以降に正規職員を新たに雇用していること
- 交付対象期間において新規雇用従業員が1年以上継続して橿原市内に住所を有していること
- 申請事業者に市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 融資利率に係る利子
- 補助率: 融資利率のうち1%を上限として補給
申請期間
記載なし