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傷病手当金(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウイルス感染やその疑いで就労できない国民健康保険加入の被用者に、給与の一部を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険被保険者で、お勤め先から給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため就労できない場合に、就労不能期間に応じて傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与に基づいて算出されます。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している被用者(勤務先から給与の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 鹿島市国民健康保険に加入していること
- お勤め先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のため就労できず給与等の全部または一部の支払いを受けられないこと
- 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から起訴して就労できない期間のうち、就労を予定していた日があること
補助内容
- 支給額: 1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月の就労日数 × 2/3) × 支給対象となる日数
- 支給対象となる日数: 就労できなくなった日から起算して4日目以降就労できなくなった日数(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
関連資料
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