概要
後期高齢者医療被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために就労できず給与の全部または一部の支払いを受けられなくなった場合に、傷病手当金を支給します。支給は就労できなくなった日から起算して4日目以降の就労不能日数が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 佐賀県後期高齢者医療保険に加入している被用者(勤務先から給与の支払いを受けている方)
対象者・要件
- 佐賀県後期高齢者医療保険に加入していること
- お勤め先から給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため就労できないこと
- 就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち、就労を予定していた日があること
補助内容
- 支給額: 直近の継続した3か月間の給与収入の合計金額を就労した日数で除した金額 × 2/3 × 日数
- 適用期間: 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため就労できない期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)