期間要確認
高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額制度
バリアフリー改修を行った既存住宅の家屋固定資産税を翌年度分から3分の1減額します。
詳細情報
概要
既存住宅でバリアフリー改修工事を行った場合に、工事完了の翌年度分の家屋にかかる固定資産税を3分の1減額する制度です。減額対象となるためには工事の内容や居住者の要件、工事費の下限など、複数の条件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、または障害のある方が居住する住宅で改修を検討している方
対象者・要件
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
- 居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住者が次のいずれかに該当すること:65歳以上、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害者の方
- 令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 対象となる改修工事(例:廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取付け、床段差の解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化 等)のいずれかであること
- 改修工事に要した費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に要した費用(工事費が50万円超であることが条件)
- 補助率: 1/3(固定資産税の家屋分を3分の1減額)
- 上限額: 減額対象床面積は1戸当たり100平方メートルまで
申請期間
申告は工事完了後3か月以内に行う必要がある旨の記載があるが、申請の開始日・締切日の通年表記は明示されていません。
関連資料
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