期間要確認
高齢者等居住(バリアフリー)改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
高齢者や障がいのある方が居住する住宅のバリアフリー改修費用に対し、改修後の翌年度の固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象となる住宅や工事の要件を満たす場合に、固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートルを限度)が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護認定を受けている方、または障がいのある方が居住している住宅の所有者
対象者・要件
- 建築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 令和8年(2026年)3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われていること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること
- 次のいずれかの方が居住していること:65歳以上の方(改修工事完了日の属する年の翌年の1月1日時点)、介護保険法の要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方
- 新築住宅減額、耐震改修減額または既にバリアフリー改修などの減額措置を受けていないこと(ただし省エネ改修に係る減額措置との併用は可能)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に要した費用(廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化等)
- 減額率: 固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートルを限度)
- その他条件: 改修工事に要した費用が50万円を超えること(国や地方公共団体からの補助金等を除いた金額が対象)
申請期間
2022年07月05日から
対象経費:建物・工事・改修費
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


