概要
一定のバリアフリー改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象となる住宅や工事の要件を満たす場合に、固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートルを限度)が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護認定を受けている方、または障がいのある方が居住している住宅の所有者
対象者・要件
- 建築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 令和8年(2026年)3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われていること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること
- 次のいずれかの方が居住していること:65歳以上の方(改修工事完了日の属する年の翌年の1月1日時点)、介護保険法の要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方
- 新築住宅減額、耐震改修減額または既にバリアフリー改修などの減額措置を受けていないこと(ただし省エネ改修に係る減額措置との併用は可能)
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事に要した費用(廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すり取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床の滑り止め化等)
- 減額率: 固定資産税の3分の1(1戸あたり100平方メートルを限度)
- その他条件: 改修工事に要した費用が50万円を超えること(国や地方公共団体からの補助金等を除いた金額が対象)
申請期間
2022年07月05日から