概要
一定の基準を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。一般の対象住宅は減額率が3分の1、認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2が減額されます。改修工事費や改修箇所などの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅の断熱改修や窓の断熱化など、省エネ改修を行う住宅所有者
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く)
- 令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事等が行われたこと
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、居住用部分の面積が全体の2分の1以上であること
- 新築住宅減額や耐震改修減額等の他の減額措置を受けていないこと
- 改修工事に要した費用が60万円を超えること(国や地方公共団体からの補助金を除く)
補助内容
- 対象経費: 窓の断熱性を高める改修工事、天井・壁・床の断熱改修などの改修工事費
- 補助率: 固定資産税の減額として、原則 3分の1(認定長期優良住宅は 3分の2)
- 上限額: 減額は1戸あたり120平方メートルを限度
申請期間
2022年07月05日から