国の障害者トライアル雇用助成金と同額を市が上乗せし、1人あたり上限12万円まで、1事業所あたり3人まで支給します。
国の障害者トライアル雇用制度により障がいのある方を試行雇用した事業所に対し、国の助成金と同額(上限12万円まで)を上乗せして交付します。試行雇用後に対象労働者を引き続き常用雇用していることなどの要件があります。
国助成金の支給決定日から3カ月以内の日、または国助成金の支給決定日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで

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