概要
市指定の特定創業支援を受けてから6カ月以内に創業した者が対象となる特別枠で、創業資金の借入に係る支払利子の一部を補給します。柏崎市内金融機関や日本政策金融公庫等の中小企業者向け創業資金が補給の対象となり、借入額500万円分までの利子相当額を最長5年間補給します。
こんな事業者におすすめ
- 市の指定する特定創業支援(柏崎・社長のたまご塾や個別特定創業支援)を受け、受講後6カ月以内に創業する個人事業主や法人代表者
対象者・要件
- 市が指定する特定創業支援を受けた者(「柏崎・社長のたまご塾」「個別特定創業支援」等)
- 特定創業支援を受けた後、6カ月以内に創業した者
- 創業後1年以内に対象となる創業資金を借り入れた者
- 市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)
- 市税の滞納がないこと、暴力団等と関わりがないこと、過去に同制度を利用していないこと
補助内容
- 対象経費: 支払利子額(借入額500万円分まで)
- 補助率: 上限2パーセントまでの利子相当額を補給
- 上限額: 5000000
申請期間
毎年4月に申請を行います。