製造業の機械・装置導入に対し、取得価額の2%相当額を奨励金として交付します。
柏崎市内で製造用の機械・装置を導入する製造業者を対象に、取得価額の2%相当額を奨励金として交付する制度です。1,000万円を超える設備取得が対象で、対象設備は償却資産のうち機械・装置です。新たに土地を取得または賃借して工場等を新設・移設する場合には、対象地域や取得価額の条件が別に定められています。
柏崎市内で製造のための機械・装置を更新したい製造業者や、工場の新設・移設にあわせて土地、建物、機械・装置を整備したい事業者が検討しやすい制度です。特認奨励企業として指定を受ける大規模な設備投資も対象になっています。
製造用の機械・装置の導入、工場の新設・移設に伴う土地・建物・償却資産の取得が対象です。リースを含む設備取得も扱われます。特認奨励企業の指定を受けた場合は、指定を受けた日の翌日から5年以内に取得した土地、建物、機械・装置が対象になります。
1,000万円を超える設備取得では、償却資産のうち機械・装置が対象で、リース品も含まれます。工場地域や工業団地での新設・移設では、土地、工場用建物とその附属設備、償却資産のうち機械・装置が対象です。特認奨励企業の指定を受けた場合は、土地、建物、償却資産が対象です。
1,000万円を超える設備取得では、対象設備・対象範囲にリースを含み、購入選択権付きリースの場合は残存価額を除いた物件代金が取得価額になります。企業振興条例に基づく固定資産税の不均一課税・課税免除との併用はできません。
工場地域や工業団地に工場を新設または移設する場合は、対象地域に新たに土地を取得または賃借し、製造の用に供する工場等を新設・移設することが必要です。土地は、取得日の翌日から起算して1年以内に建物の建設に着手したものに限られます。奨励金は不均一課税により課される固定資産税額を上限とします。
申請は、固定資産を取得した年の翌年4月1日から5月31日までに行います。5月31日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日が期限です。
2026年04月01日 〜 2027年05月31日
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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1,000万円超の設備投資なら、取得価額の2%相当額が翌年に奨励金として交付
一般的な補助金の説明ではなく、対象になる機械・装置の範囲、2%相当額の考え方、申請時期、併用できない条件に絞って、投資前に確認しておきたい点を整理します。
奨励金の目安
取得価額の2%相当額
1,000万円を超える機械・装置の取得が対象です(リース含む)。
対象地域
市内全域〜指定工業団地
工場の新設・移設は臨海工業団地など指定エリアに限られます。
交付のタイミング
取得の翌年4月1日〜5月31日
固定資産を取得した年の翌年に申請し、翌年に交付される仕組みです。
3つのコースの選び方
| 対象設備の取得価額(1年間合計) | 奨励金の目安(2%相当額) | 交付時期 |
|---|---|---|
| 1,000万円超〜1,500万円 | 20万円〜30万円程度 | 取得の翌年 |
| 2,000万円 | 40万円程度 | 取得の翌年 |
| 3,000万円 | 60万円程度 | 取得の翌年 |
1,000万円超コースの対象・対象外
対象外になりやすいもの
併用できない資産の重複、リースの残存価額を含めたままの計算、そして工場の新設・移設コースでの着工遅れ(土地取得の翌日から1年超)は、いずれも対象外になる可能性が高い動き方です。提出前にこの3点だけは必ず見直してください。
提出前に照らし合わせたい書類
減価償却資産の明細と請求書・リース契約書の金額、定款や口座確認書類など添付書類の記載が申請書の内容と一致しているかは、提出前に社内で一度突き合わせておくと安心です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
自動車関連企業の設備新設・増設・移設を支援し、生産体制の強靭化と雇用拡大を後押しします。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
甲賀市で新たに事業を始める方を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
ゼロエミッション船の開発・建造と関連技術の国内生産体制構築を支援し、CO2排出削減と産業競争力強化を促進します。