概要
対象となる創業資金を借り入れた場合、最長5年間、借入額500万円分までの支払利子額の一部を補給します。補給は年に1度、毎年5月中旬頃に一括して行われます。市が指定する特定創業支援事業を受けた方は特別枠で補給率が優遇されます。
こんな事業者におすすめ
- 柏崎市内で創業する個人事業主または柏崎市内で創業する法人の代表者で、創業後5年以内の方
対象者・要件
- 市内で創業する個人事業主(住所が柏崎市の方)または市内で創業する法人代表者(本社登記または支店登記が柏崎市の方)であること
- 創業後5年以内であること(他市町村で創業した方が柏崎市に移転した場合は、最初の創業日から起算して5年以内)
- 暴力団等と関わりがないこと
- これまでに本制度を利用したことがないこと
- 市税の滞納がないこと
補助内容
- 対象経費: 支払利子相当額(借入額500万円分まで)
- 補助率: 融資利率の1パーセントを超える部分について、上限2パーセントまでの利子相当額を補給
- 上限額: 借入額500万円分までの利子相当額が補給対象(借入額の500万円を超える部分の利子や、6年目以降の利子は対象外)
申請期間
申請は毎年4月1日から翌年3月31日までに実際に支払った利子額に応じて行います。