期間要確認
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
耐震改修工事を行った住宅は、翌年度の固定資産税が最大で2分の1減額されます。認定長期優良住宅は最大で3分の2が減額されます。
詳細情報
概要
一定の基準を満たす耐震改修工事を行った住宅に対して、固定資産税の減額措置を行います。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに耐震改修工事を行い、工事費用が50万円を超えるものが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に居住している方
- 住宅の耐震改修を検討している居住者
対象者・要件
- 対象住宅: 昭和57(1982)年1月1日以前に建築された住宅
- 居住用部分: 併用住宅は居住用部分が全体の2分の1以上であること
- 工事期間: 令和8(2026)年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅
- 工事費用: 工事に要した費用が50万円を超えること
- 長期優良住宅該当の場合は別基準あり(該当する場合は優遇)
- 減額を受けるには、改修工事完了後3か月以内に所定の書類を税務課へ提出する必要があります(住宅耐震改修証明書等、工事費用の確認書類など)。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用(工事費用が50万円を超えるもの)
- 補助率: 2/3(認定長期優良住宅に該当する場合)および1/2(上記以外)
- 上限額: 1戸あたり120平方メートルを限度
用途:防災・BCP対策
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