耐震改修工事を行った住宅の翌年度固定資産税を、居住部分120平方メートルまで1/2(認定長期優良住宅は2/3)減額します。
一定の基準を満たす耐震改修工事を行った住宅について、固定資産税の翌年度分が減額されます。対象は昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、改修工事費が50万円を超えることが条件です。居住用部分は1戸あたり120平方メートルを限度とします。
2022-07-05から
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昭和57年以前に建てた自宅の耐震工事で、翌年度の固定資産税が最大2/3減額されます。
工事費50万円超の耐震改修で固定資産税が安くなる条件や、認定長期優良住宅での減額率の違い、工事完了後3か月以内の申告手続きが分かります。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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