概要
条件を満たして新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅について、一定期間、固定資産税の減額が適用されます。減額は1戸当たり120平方メートルまでの居住部分を対象に、5年間にわたり税額が3分の1になります。事業用部分は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- サービス付き高齢者向け住宅として登録された賃貸住宅を新築した事業者
対象者・要件
- 令和9年(2027年)3月31日までに新築された貸家住宅であること
- 建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
- 一戸当たりの居住部分(共同部分含む)の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であり、戸数が10戸以上であること
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律の登録を受けた「サービス付き高齢者向け住宅」であること
- 国または地方公共団体から建築費の補助を受けていること
補助内容
- 対象経費: 固定資産税(1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に係る額)
- 上限額: 指定なし
申請期間
住宅が完成した年の翌年1月31日まで