認定長期優良住宅の居住用床面積120平方メートルまでの固定資産税が、一定期間2分の1に減額されます。
認定長期優良住宅に該当する住宅の固定資産税について、居住用床面積120平方メートルまでの課税標準額が一定期間2分の1に減額されます。減額期間は原則として5年度分であり、中高層耐火建築物で3階建以上のものは7年度分が適用されます。
認定長期優良住宅の認定を受けた住宅で、次の要件を満たす住宅が対象です。新築年月日は平成21年6月4日から令和8年3月31日までであること、専用住宅または居住用部分が全体の2分の1以上の併用住宅であること、居住用部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅は1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下)。
対象となるのは、長期優良住宅として認定された住宅の所有・保有に係る固定資産税の減額措置です。
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