屋上緑化や生垣設置などの都市緑化工事費を補助します。
市内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落で行う一定規模以上の民有地の緑化事業を支援する制度です。屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、生垣設置、民有樹林地活用型の工事費の一部が補助対象になります。
建物や敷地の緑化を進めたい個人や民間企業などで、公開性のある緑化空間づくりや、生垣の設置、樹林地を活用した緑化整備を行う事業者に向いています。
市内の市街化区域および市街化調整区域内の既存集落にある民有地で、建物または敷地の緑化を進める事業が対象です。屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化は緑化面積50平方メートル以上、生垣設置は延長15メートル以上、民有樹林地活用型は樹林地面積の4分の1を超えない範囲で、50平方メートル以上の工事が必要です。民有樹林地活用型の既存民有樹林地は200平方メートル以上が必要です。
屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化、生垣設置、民有樹林地活用型の緑化工事が対象です。屋上緑化、壁面緑化、空地緑化、駐車場緑化では公開性があることや、中高木の植栽面積が緑化面積の25パーセント以上であることが求められます。生垣設置では、公道やこれに準じる道路への接道延長が生垣延長の50パーセント以上で、1メートル当たり2本以上の植栽と地面から0.9メートルの高さが必要です。民有樹林地活用型は、誰でも眺望できるなど公開性があることが条件です。
着手後の申請は受理されず、必ず事業着手前に申請する必要があります。申請した日の属する年度内に完了しない緑化工事等は対象外です。交付金額が10万円未満の場合は交付されず、生垣設置の場合は3万円未満では交付されません。工場立地法または春日井市緑化の推進に関する条例に基づく緑化率の規制がある場合は、定められた緑化率に2パーセントを加えた割合を上回る必要があります。事前相談を行い、申請書類が整った方が受付対象です。予算の上限に達した場合は受付を終了します。
2026年04月01日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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