商店街の環境整備や共同事業、活性化の取組を支援する補助金です。街路灯整備や駐車場運営、販売促進などに活用できます。
春日部市内の商店街が行う共同事業に対して、事業費の一部を補助する制度です。商店街の活性化や環境整備を目的とした取組が対象で、ハード事業とソフト事業の両方が用意されています。
商店街の街路灯や案内板、歩道、駐車場などの環境を整えたい商店街団体や、研修会・販売促進イベント・共同宣伝などを通じて商店街の集客や運営改善を進めたい団体に向いています。共同駐車場の運営や街路灯の電気料負担を軽減したい場合にも使えます。
商店街振興組合、事業協同組合、一定の地域で商店が集団形態をとって事業活動を行う団体、またはそのような商業団体が2以上集まって組織されたものが対象です。
商店街環境施設等整備事業では、既存街路灯のLEDランプへの改修、LED街路灯の設置、アーチ・モニュメント・案内板などの設置、歩道改修やカラー舗装、ベンチ・ごみ箱・花壇・ストリートファニチャー類の整備、放送設備、ショッピングモールなどが対象です。
商店街活性化推進事業では、商店街運営改善のための研修会や講演会、会報発行、環境美化運動や教養講座などのコミュニティ活動、共同売り出しや共同宣伝、イベントなどの販売促進事業が対象です。
商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)の運営・提携事業では、買い物客の利用に供するための共同駐車場の設置や、時間貸し駐車場との提携による運営が対象です。商店街街路灯電気料補助事業では、商店街が維持管理する街路灯の電気料が対象です。
商店街環境施設等整備事業では、街路灯、アーチ、モニュメント、案内板、歩道、カラー舗装、ベンチ、放送設備、駐車場施設などの整備費が対象です。土地の取得や権利取得に要する経費は対象外です。
商店街共同駐車場事業では、専ら買い物客の利用に供するために土地を賃借する場合や、時間貸し駐車場と提携する場合の賃借料または使用料の一部が対象です。土地の賃借そのもの、借用期間が1年未満のもの、商店街買い物客専用の看板等の表示がないもの、区画が明確でない駐車場、負担割合が明確でない連携は対象外です。
商店街街路灯電気料補助事業では、商店街が維持管理する街路灯の電気料が対象です。
事業内容、費用、商店街負担分の分担方法について商店会内の合意形成がない事業は対象になりません。実施区域は、商店数が5以上で、商店密度がおおむね5店/街路100m以上の区域に限られます。
商店街環境施設等整備事業では、街路灯は10基以上でおおむね等間隔、かつ30m以内で設置する必要があります。カラー舗装はインターロッキング材舗装と同程度以上の材質に限られ、カラーアスファルト等は対象外です。商店街振興組合・事業協同組合に限る事業として、駐車場・駐輪場施設、不動産登記を伴う施設、景観統一施設のうち店舗表面の全部または大部分を整備するもの、商店街カード機器などの情報化施設、段差解消施設が対象になります。
商店街団体の事業は、原則として各団体の総会で事業計画と予算措置の承認が必要です。事業年度内の新規事業は臨時総会などで承認が必要です。実績報告は補助事業完了後30日以内または3月10日のいずれか早い時期までに提出し、事業完了日が3月11日以降の場合は事業完了日が提出期限になります。
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池田市内で公益性のある市民活動や団体の事業費を助成し、活動の活性化と自立を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
地域資源を活かした特産品開発や店舗改装、イベント開催に対し、経費の一部を補助し町内産業の活性化とにぎわい創出を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
下関産品の新商品開発や国内での販路開拓にかかる経費を補助し、販路拡大と地域産業の活性化を支援します。
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。