商店街が維持管理する街路灯の電気料を、条件に応じて最大50%・100万円まで補助します。
商店街が専ら買い物客の利用に供するために維持管理する街路灯の電気料の一部を補助する制度です。商店街の照明維持にかかる負担を軽減し、商店街機能の維持に役立てることを目的としています。
商店街として街路灯をまとめて管理しており、その電気料の負担を抑えたい団体に向いています。LEDランプ化を進めている商店街では、より高い補助率の対象になります。
商店街振興組合、事業協同組合、一定の地域で商店が集団形態をとって事業活動を行う団体、またはそれらの商業団体が2以上集まって組織された団体が対象です。ただし、後者は前の団体とは別の事業であることが必要です。
商店街が維持管理する街路灯の電気料が対象です。商店街が専ら買い物客の利用に供するための街路灯であることが前提になります。
街路灯の電気料が対象であり、電気料以外の維持管理費など、その他補助の対象になじまない経費は対象外です。
商店街団体が電気料を含めて一括管理していないもの、前年度4月1日現在に設置されていないもの、街路灯に個店名表示があるものは対象外です。事業計画と予算措置は各団体の総会で承認されていることが原則で、事業年度内に新規の補助対象事業を実施する場合は臨時総会等での承認が必要です。実績報告は補助事業完了後30日以内または3月10日のいずれか早い時期までに提出し、ただし事業完了日が3月11日以降の場合は事業完了日が提出期限になります。立入検査の対象となり、収入・支出を明らかにした帳簿と証拠書類を整備し、翌年度から5年間保管する必要があります。
通年
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枚方市内の商店街が実施するイベント・設備整備・PR等に対し、事業費の一部を補助して集客や地域活性化を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。
商店街の賑わい創出と消費拡大を支援する補助金
商店街などの街路灯・アーケードの省エネ化や維持管理費、商業団体の共同事業に対して補助を行います。
豊田市内の中小企業や団体が実施する事業費の一部を補助し、地域の商業振興や事業実施を支援します。