概要
東京23区または東京圏からかすみがうら市へ移住し、市内での就業や県が対象とする求人への就職、または茨城県の地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けるなど所定の要件を満たす個人(世帯)に対して移住支援金を交付します。世帯と単身で支給額が異なり、事前の転入前相談が必須となります。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区等からかすみがうら市へ転入して新たに市内で就業しようとする方
- かすみがうら市で起業し、茨城県の起業支援金の交付決定を受けた方
- 所属先から離れて移住し、テレワークを継続して生活の本拠を市内に置く方
対象者・要件
- 東京23区に居住していた、または東京圏内で東京23区へ通勤していた期間等の居住要件を満たすこと
- 令和6年4月1日以降にかすみがうら市の住民基本台帳に記録され、申請時点で記録から3か月以上1年以内であること(世帯の場合は世帯全員が該当)
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと、在留資格等の要件を満たすこと
対象となる取り組み
- 市外(東京圏以外)や東京圏内の条件不利地域に勤務地がある求人に新規に就職すること
- 内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して移住・就業すること
- 自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠としてテレワークで就業すること
- 茨城県の地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けて起業すること
補助内容
- 対象経費: 指定の就業証明や居住に関する証明等の要件を満たしている場合に交付
- 上限額: 世帯は100万円、単身は60万円
主な要件・注意点
- 交付申請前に転入前の事前相談が必須であり、事前相談がない場合は申請不可となる
- 就職による要件では、週20時間以上の無期雇用で申請時に連続して3か月以上在職していることなど勤務条件が定められている
- 世帯で受ける場合は、世帯員全員が移住時の年齢や住民台帳の記録期間などの要件を満たす必要がある