概要
かすみがうら市内で創業、第二創業、または新事業展開を行う事業者に対して、事務所整備や設備購入、登記費用、広報費などの経費を補助します。住宅用の新エネルギー設備(太陽光発電・太陽熱・地中熱等)を併せて導入する事業については、これら設備に対する上乗せ補助が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業を開始する個人や、法人を設立して事業を始める方
対象者・要件
- 補助金の申請年度内に創業する者、または創業から1年以内の者であること。
- 個人事業者は補助事業完了までに市内に居住し住民基本台帳に記録されていること。法人は補助事業完了までに本店所在地を市内に登記していること。
- 市税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、風俗営業等の許可届出が必要な業種でないこと、仮設・臨時の一時的店舗でないこと。
- 市の創業支援等事業計画にある特定創業支援等事業のセミナー・個別相談を受け、創業支援名簿に登録されていること。
対象となる取り組み
- 新たに事業を開始する創業、既存事業の後継者による業務転換や新分野進出(第二創業)、既存事業者による新事業・新分野への進出。
補助内容
- 対象経費: 創業・第二創業・新事業展開に係る申請書類作成費、商号登記費・法人登記費、事務所等新築・増改築費(住居部分除く)、設備費(機械装置・工具・器具等購入費)、試供品・サンプルの製作に係る委託費及び原材料費、広報費等。
- 補助率: 創業等のみ実施の場合は補助対象経費の3分の2を交付。住宅用新エネルギー設備を設置する場合は当該設備の補助対象経費を10分の10で交付。
- 上限額: 創業等のみ実施の上限は25万円。住宅用新エネルギー設備設置を行う場合は設備分として上限15万円を加算。
対象経費の詳細
- 対象となる経費には、申請書類作成に係る費用、登記に係る費用、事務所の新築・増改築費、直接必要となる機械装置や備品の購入費、試供品・サンプル製作の委託費・原材料費、広報・印刷・展示会出店等の費用が含まれます。創業の場合は、開業前に請求が完了している経費が対象外となる点に注意してください。
主な要件・注意点
- 補助対象経費に関する請求が創業等の日以前に完了していること(創業者が開業届をまだ提出していない経費は対象外)。
- 市税滞納、暴力団関係など該当すると申請不可。
- 住宅用新エネルギー設備は未使用の設備であることが必要で、対象設備は太陽光発電、太陽熱利用、地中熱利用等に限定されます。
申請期間
2025年04月01日から