相談支援専門員を新たに雇用・配置した事業所に対し、最大12か月間、月額15万円を支給して体制強化を支援します。
市内の相談支援事業所が相談支援専門員を新たに雇用または配置した場合に、当該専門員の配置による体制強化と障害のある方のサービス利用支援の安定を図るため、補助金を給付します。補助は配置した専門員1人につき月額15万円を基準とし、一定期間支給されます。
加東市の相談支援事業所に指定されており、令和6年4月1日以後に常勤かつ専従の相談支援専門員を新たに雇用し、または配置していること。詳しい要件は交付要綱等で定められています。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |

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