市内での創業・第二創業に必要な初期費用を、経費の2分の1以内・最大100万円まで補助します。
市内で創業又は第二創業を行う方を対象に、事業の立ち上げに必要な経費の一部を補助する制度です。市内での創業者の増加を通じて、地域経済の活性化、新たな雇用機会の創出、人材の地域定着を図ることを目的としています。
加東市内で新しく事業を始める方や、既存事業とは別に新たな事業展開を行う方で、事務所の開設、備品の購入やリース、広告宣伝、事業計画づくりのための専門家活用など、創業時にまとまった初期費用が必要な事業者に向いています。
加東市内で創業等を行う中小企業者が対象です。創業等をしようとする日において、市内に主たる事業所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であることが必要で、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人は除かれます。
市内での創業又は第二創業に向けた事業の立ち上げが対象です。
事務所開設費には、事業に使用する事務所、店舗、倉庫、駐車場の賃料・共益費のほか、事務所や店舗の外装、内装、設備の工事費が含まれます。住居兼用の場合は住居用スペース分を除き、敷金、礼金、購入費は含まれません。
初年度備品費は、事業に必要な備品の購入またはリース料が対象で、耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上のものに限られます。車両の購入費は対象外です。パソコン、タブレットなど汎用性が高く、事業以外の目的で使用できるものの購入費は対象外です。
専門家経費には、事業プラン策定や事務指導等に対する謝金・旅費、事業の立ち上げに必要な外注費が含まれ、調査、分析、設計等が対象です。
事業費には、ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告、展示会出展等に要する広告宣伝費が含まれます。
申請前に加東市商工会で事前相談を行い、特定創業支援等事業による支援を受けたうえで推薦書の交付を受ける必要があります。国・県等から創業を理由とする補助金を受けている場合、または今後受ける予定がある場合は申請できません。
補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。この期間内に、見積り、契約、発注、購入、納品、使用、役務提供、支払い、クレジット引落し等がすべて完了した経費のみ対象です。補助対象経費はすべて申請者本人が支払ったものに限られ、法人は法人名義での支払いが必要です。
代表者の配偶者又は三親等以内の親族、関連会社との取引による経費は対象外です。電子マネー決済やバーコード決済は領収書が発行可能なものに限られ、各種ポイントを利用する場合はポイント相当額を差し引いた金額が対象です。
交付決定後に補助対象経費の配分や内容を変更する場合は、事前に承認を受ける必要があります。補助金交付決定額の増額はできません。補助事業完了後は、30日以内または翌年度4月10日までのいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。
2026年07月24日 〜 2026年11月06日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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