概要
かつらぎ町では、町内の飲食業または小売業を営む店舗を対象に、店舗の機能や魅力を向上させるリフォーム工事にかかる経費の一部を補助します。集客力の強化と、綺麗で活力ある街づくりへの寄与を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- かつらぎ町内で飲食業または小売業を営む固定店舗を所有している事業者
- 賃借店舗で、所有者の同意を得てリフォームを行う事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模事業者であること。
- 町内に所在する自己所有の店舗、または所有者の同意を得た賃借の固定店舗で現に営業していること(飲食業または小売業)。
- 町税の未納がないこと(分割納付や徴収猶予の手続をしている場合は可)。
- 風俗営業等の届出を要する事業者は対象外(酒場・ビヤホール・バーは対象可)。
- 暴力団関係者が経営に関与していないこと。
- 補助対象経費が消費税・地方消費税を除き20万円以上であること。
- 補助金の交付決定前に着手していないこと。
- 事業完了後5年以上、事業を継続する意思があること。
- 原則として町内業者を活用して施工すること(特殊技術等で町内業者が対応できない場合は町外業者可)。
補助内容
- 対象経費: 外装工事、内装工事、サイン工事、美装工事およびこれらに付随する電気・給排水・ガス設備工事等のリフォーム工事
- 補助率: 1/2
- 上限額: 1,000,000円
申請期間
2025年04月01日 〜 予算上限に達した時点まで