概要
国の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定を受けた区内事業主が、区内に住所を有する者の雇用転換を行った場合に、当該支給決定額に区の奨励金を上乗せして支給します。支給額が対象就労者に支払う賃金の総額を超えるときは、その差額分のみを支給します。
こんな事業者におすすめ
- 区内事業所を有し、国の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定を受けた事業主
対象者・要件
- 区内に事業所がある事業主であること
- 国の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定を受けていること
- 区内に住所を有する者の雇用転換を行っていること
- 法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 対象となる労働者は、支給決定日に当該事業所(区内)に勤務しており、今後も継続して勤務する予定であること
補助内容
- 対象経費: 支給決定に基づく対象就労者に対して支払う賃金の総額から、国のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の額を差し引いた額
- その他: 建設業を営む事業者については、1名につき10万円を加算して支給します。