葛飾区内の中小企業者向け、収益構造改善のための融資および借換融資制度
葛飾区では、区内中小企業者の経営安定と収益構造の改善を支援するため、低利での融資および借換融資のあっせんを行っています。本制度は、収益構造改善のために必要な設備資金や運転資金を調達する事業者を対象としており、区による利子補給や保証料補助が受けられる制度です。令和8年7月1日から令和9年3月31日までの期間は、認定要件が緩和されています。
葛飾区内で同一事業を1年以上継続して営んでおり、経営改善計画に基づき収益構造の改善に取り組む中小企業者や個人事業主の方に適した制度です。設備投資や運転資金の調達を検討している事業者や、既存の区融資の借換えを希望する事業者が対象となります。
葛飾区内に本店(個人事業主の場合は代表者の住所)と主たる事業所の両方を有し、同一場所で同一事業を1年以上継続している中小企業者および個人事業主が対象です。信用保証協会の保証対象業種を営んでいることが条件となります。また、区の住民税(法人住民税を含む)を滞納していないこと、経営改善計画を策定し実施することが求められます。なお、風俗営業、金融業、宗教法人、非営利法人等は対象外です。
本制度は融資あっせん制度であり、申し込みにあたっては事前に葛飾区産業経済課の経営支援係へ面接予約を行い、経営相談員の面接を受けることが必須です。借換融資を利用する場合は、現在利用している葛飾区の収益構造改善資金の残債務の範囲内であること等の条件があります。バーチャルオフィスなど、常時使用できる執務スペースがない事業所は主たる事業所として認められません。
2026年07月01日 〜 2027年03月31日
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