概要
川口市内に公共用のEV充電器を設置し、継続して運用する活動に対して支援金を交付します。設置費から国の充電設備補助金の交付決定額および消費税額を控除した金額の1/2(1,000円未満切捨て)を支給し、上限は1システム当たり100,000円です。
こんな事業者におすすめ
- 川口市内で事業を営み、公共用の急速充電器または普通充電器を設置する事業者
対象者・要件
- 市内で事業を営む法人または個人、または市内に所在する区分所有者の団体であること。
- 市税(市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、事業所税)に滞納がないこと。
- 設置・導入した機器等が譲渡・転売等を目的としたものでないこと(リース不可)。
- 設置・導入した機器が中古品でないこと。
- 次世代自動車振興センターの実施する充電設備補助金(国補助金)の交付決定を受けた充電器であること。
- 充電器の利用者を限定しないこと(ただしマンション等は当該居住者に限ることを可とする)。
- 令和7年3月1日から令和8年2月28日の間に、市内に急速充電器または普通充電器を購入して設置し、事業を完了していること。
補助内容
- 対象経費: 設置費(充電器の購入・設置に係る費用)
- 補助率: 1/2(設置費から国補助金交付決定額及び消費税額を控除した額の1/2)
- 上限額: 10万円