空家等の除却工事費用を補助し、良好な住環境の形成と土地の有効活用を支援します
川俣町では、町民が安心して暮らせる良好な住環境の形成および保全、ならびに土地の有効活用を促進するため、空家等の除却工事を行う所有者等に対し、費用の一部を補助します。本制度は、居住実態のない空家等の解体・撤去を支援するものです。
川俣町内に空家等を所有しており、老朽化による倒壊の危険や景観への影響を懸念している方や、空家等の除却を検討している個人の方に適した制度です。
川俣町内に存する空家等の所有者またはその相続人であり、町税等に滞納がない個人の方が対象です。登記名義人が死亡している場合は相続人が申請可能です。また、共有名義人や法定相続人が複数いる場合は全員の同意が必要であり、抵当権等が設定されている場合は権利者の同意も必要となります。なお、賃貸や売買を目的として所有・管理している建築物は対象外です。
建設業法等に基づく許可を受けた事業者による、空家等の除却工事が対象です。同一敷地内および隣接する敷地にある、所有または管理する空家等をすべて除却する必要があります。また、除却する空家等と同一敷地内または隣接地に居住の実態がないことが条件です。
2026年05月01日 〜 2026年12月18日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
最大50万円。住まなくなった空家の解体前に見る短期枠
川俣町内の空家等を除却する前に、所有者や相続人の立場、同意の要否、契約の順番、12月18日までの動き方を整理します。
補助上限
最大50万円
除却費用の一部を抑えられますが、上限を超える分は自分で用意する前提です。
補助率
2分の1以内
見積全体ではなく、補助対象空家等の除却に要する費用をもとに考えます。
募集枠
10件・窓口順
追加募集件数が限られるため、見積前の相談を後回しにしない制度です。
| 除却費用の見方 | 補助額の考え方 | 手元で見たいこと |
|---|---|---|
| 80万円の対象費用 | 2分の1なら40万円 | 残り40万円と対象外費用を用意できるか |
| 120万円の対象費用 | 上限により最大50万円 | 70万円以上の負担に耐えられるか |
| 対象外費用が混じる見積 | その部分は計算に入れない | 内訳を分けて町へ確認できるか |
申請前に名義で詰まらないために
| 見積で分けたい範囲 | 制度上の見方 | 町へ相談する前の準備 |
|---|---|---|
| 空家本体の解体・撤去 | 除却に要する費用として検討 | 建物の場所と所有関係を整理 |
| 廃材等の運搬・処分 | 対象費用に含めて考えられる範囲 | 見積内訳を一式ではなく分ける |
| 物置・作業場 | 住宅に附随し使用していないものか確認 | 写真と配置を残して説明できるようにする |
先に契約しない
交付決定の通知より前に事業者と契約したり、解体に着手したりすると、補助対象外になる可能性が高いです。見積相談と契約は分けて進めます。
書類の見え方をそろえる
所有者・相続人の立場、除却する建物の範囲、廃材処分まで含む費用内訳が同じ説明につながるようにします。食い違いがある部分は、申請書を出す前に整理します。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
危険な空き家の除却を支援し、安全で快適な住環境づくりを促進します
市内の施工業者を利用した住宅リフォーム費用の一部を補助します
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。