空家等の除却工事費用を補助し、良好な住環境の形成と土地の有効活用を支援します
川俣町では、町民が安心して暮らせる良好な住環境の形成および保全、ならびに土地の有効活用を促進するため、空家等の除却工事を行う所有者等に対し、費用の一部を補助します。本制度は、居住実態のない空家等の解体・撤去を支援するものです。
川俣町内に空家等を所有しており、老朽化による倒壊の危険や景観への影響を懸念している方や、空家等の除却を検討している個人の方に適した制度です。
川俣町内に存する空家等の所有者またはその相続人であり、町税等に滞納がない個人の方が対象です。登記名義人が死亡している場合は相続人が申請可能です。また、共有名義人や法定相続人が複数いる場合は全員の同意が必要であり、抵当権等が設定されている場合は権利者の同意も必要となります。なお、賃貸や売買を目的として所有・管理している建築物は対象外です。
建設業法等に基づく許可を受けた事業者による、空家等の除却工事が対象です。同一敷地内および隣接する敷地にある、所有または管理する空家等をすべて除却する必要があります。また、除却する空家等と同一敷地内または隣接地に居住の実態がないことが条件です。
2026年05月01日 〜 2026年12月18日
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