空き家の除却工事費を1/2補助、上限50万円
川俣町内の空家等を除却する費用の一部を補助し、町民が安心して暮らせる住環境の形成と保全、土地の有効活用を後押しする制度です。居住実態のない住宅等や付随する物置・作業場の除却が対象で、補助額は対象工事費の2分の1、上限は50万円です。
所有している空き家を取り壊して土地の活用を進めたい方や、相続した建物の除却を検討している方に向いています。賃貸や売買を目的としない空家等で、同一敷地内や隣接地の空家等もまとめて除却したい場合に活用しやすい制度です。
町税等の滞納がない個人が対象です。除却する空家等の登記事項証明書に所有者として登録されている方、未登記の場合は固定資産税の納税義務者、所有者が死亡している場合は相続人が申請できます。共有名義人や複数の法定相続人がいる場合は、それら全員の同意が必要です。抵当権等が設定されている場合は、その権利に係る者の同意も必要です。
居住を目的として建築または使用され、現に人が居住していない建築物の除却工事が対象です。これに附随する使用していない物置や作業場も含まれます。同一敷地内および隣接するとみなされる敷地にある、補助事業者が所有または管理している空家等をすべて除却する工事が対象です。
建設業法等に基づく土木工事、建築工事、解体工事の許可を受けた事業者による工事が対象です。交付決定の通知の日以後に契約し、着手した工事であることが必要です。除却する空家等と同一敷地内または隣接するとみなされる敷地に居住の実態がないこと、公共工事等の補償対象でないことも条件です。実績報告書は令和9年3月末までに提出できる工事に限られます。
2026年10月01日 〜 2026年12月18日
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三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
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老朽化して危険な空き家の解体工事費を補助し、町内の安全確保と住環境の改善を支援します。