県外からの転入者による町内住宅取得を、基本額は対象経費の2分の1以内、条件により加算して支援します。
川俣町は、県外から町内へ移住して住宅を取得する人を対象に、住宅取得に要した経費の一部を奨励金として交付します。基本額は交付対象経費の2分の1以内で、上限は160万円です。さらに、世帯に中学生以下がいる場合、町内企業で正社員として働く人がいる場合、交付対象住宅の建築を町内企業が請け負う場合は、それぞれ20万円が加算されます。
住宅取得をきっかけに川俣町へ移住する人や、町内での定住を前提に新築や購入を進める人向けの制度です。町内企業での就労や、町内企業による住宅建築を伴う場合は加算の対象になります。
県外移住者で、交付対象住宅に自ら居住し、交付が完了した年度の翌年度から起算して3年以上継続してその住宅に定住する人が対象です。所有者と同居する世帯員全員が町税等を滞納していないことも必要です。
県外移住者が町内に移住するための住宅取得が対象です。新築住宅の取得と中古住宅の購入のいずれも、工事請負契約または売買契約を基準日にして申請します。
認定申請は基準日から6か月以内、交付申請は取得日から6か月以内に行います。認定申請の前に川俣町政策推進課への相談が必要です。基本額と加算額の合計は、福島県が規定する「来てふくしま住宅取得支援事業」による補助金を含んだ額として扱われます。
2026年4月1日から
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危険な空き家の除却を支援し、安全で快適な住環境づくりを促進します
市内の施工業者を利用した住宅リフォーム費用の一部を補助します
三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
市内の空家等の解体費用の一部を補助し、安心安全なまちづくりを支援します
宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。