町内事業者の新たな取組を、補助率4/5・上限100万円で支援します。
川俣町内の事業者が行う新たな取組を支援する補助金です。急激な物価高騰や最低賃金の引き上げ、人材確保競争の激化など、経済社会の変化に対応するため、町内事業者の経済の安定と地域活力の維持・増進を図ります。
川俣町商工会の会員で、町内に事務所や事業所を持ち、その拠点で新しい取組を進めたい事業者に向いています。就労環境の改善、働き方改革、人材確保・人材育成、生産性向上、福島イノベーション・コースト構想に資する事業に取り組む場合に活用しやすい制度です。
川俣町商工会の会員で、川俣町商工会定款第9条に規定する事業者であることが必要です。ただし、同条第1項第1号、第2号、第3号、第52条、第57条に定める者は除かれます。町内に事務所または事業所等を有し、その拠点で補助対象事業を実施すること、町税に滞納がないことも条件です。単年度の申請は1回までです。
福島イノベーション・コースト構想に資する事業、就労環境改善に資する事業、働き方改革に資する事業、人材確保に資する事業、人材育成に資する事業、生産性向上に資する事業が対象です。
専門家謝金、専門家旅費、資料等購入費、コンサルタント費、ハードウエア購入費、ソフトウエア購入費、機械装置等購入費、工事(改修)費、会場設営費、受講料、就職説明会等出展料、広告宣伝費、印刷製本費、情報掲載料が対象です。受講料は年3回までです。消費税、地方消費税、印紙税、源泉所得税、自社従業員および派遣社員に係る人件費・旅費・食費は対象外です。他の補助金等を同一事業で受ける場合は、その額を差し引いた額が補助対象経費になります。
申請前に川俣町商工会へ事前協議を行い、確認を受ける必要があります。交付申請後に審査が行われ、適当と認められた場合に交付決定となります。事業内容の変更、中止、廃止、予定期間内に完了しない場合は速やかに承認申請が必要です。事業完了後は、完了日から20日以内または交付日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告を行います。全額概算払を受けた場合の実績報告期限は翌年度4月20日までです。取得財産は一定期間、原則として処分できず、やむを得ず処分する場合は承認申請が必要です。会計帳簿等は事業完了日の属する会計年度から5年間保存します。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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