川崎港を利用する海上コンテナ貨物の輸送を、取扱量や事業区分に応じて支援する制度です。
川崎港のコンテナターミナルを利用して海上コンテナ貨物を輸出入、移出入する荷主やフォワーダー、ドレージ会社、船社などを対象に、取扱量や事業区分に応じて補助を行う制度です。川崎港への利用転換や集荷促進、アジア航路の維持、新たな物流ルートの構築、リーファー貨物の取扱い促進などを支援します。
川崎港を使ったコンテナ輸送を新たに始める事業者や、継続して利用している事業者、アジア向けの貿易やリーファー貨物の取扱いを伸ばしたい事業者に向いています。あわせて、同一コンテナの往復陸送によるラウンドユースや、新規航路の開設、航路改編、取扱量の増加を図る船社・港湾運営会社にも利用余地があります。
川崎港コンテナターミナルを利用して海上コンテナ貨物の輸出入、移出入に関わる荷主、フォワーダー、ドレージ会社、船社、港湾運営会社が対象です。日本国内に事務所または事業所を有する者であることが必要です。
事業区分ごとの対象は次のとおりです。川崎港コンテナターミナルを使った海上コンテナ貨物の利用が対象です。新たに川崎港を利用して外国諸港湾または国内諸港湾との間で輸出入、移出入を行う事業のほか、継続利用、アジアの外国諸港湾との直接航路の維持に資する取組、リーファーコンテナの利用、同一コンテナを往復とも実入りで陸送するラウンドユース、新たな定期航路の開設、航路改編に伴う新たな寄港地への輸送、前年度より取扱貨物量を増やす取組、試験的な物流ルートの利用が対象です。
海上コンテナ貨物の輸出入、移出入に伴う取扱量が対象です。新規事業では輸出貨物の取扱量が100FEU以上の場合に1FEUあたりの単価が上がります。リーファー貨物促進事業は実入りコンテナのみが対象で、コンテナラウンドユース促進事業も実入りコンテナを往復で陸送する事業が対象です。
申請受付期間は2026年5月1日から2027年2月28日までです。補助金交付予定額の合計が2026年度予算額に達した場合は受付を終了します。
新規事業では、申請事業において川崎港利用促進コンテナ貨物補助制度および川崎市中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度の補助金交付実績がないことが必要です。直近3か年以内に補助金交付を受けた貨物がない場合は、1回に限り新規事業として申請できます。
新規事業、継続事業、アジア貿易促進事業、リーファー貨物促進事業、トライアル事業は原則として毎月1FEU以上の継続利用が必要です。アジア貿易促進事業は、当該年度の取扱貨物の総量が500FEU以上、輸出総量が250FEU以上、または川崎市内に事業所を置く中小企業基本法第2条に規定する事業者であることが条件です。
令和8年度からは、新規航路開設後1年以内に休止または廃止が判明・決定した場合、その当該年度は補助対象外です。
申請にあたっては、事前相談の上で書類を提出することが推奨されています。
2026年05月01日 〜 2027年02月28日
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市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
物価高による負担を緩和し、運転資金として事業の継続を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。