国が指定した激甚災害の被害を受けた川崎市内の中小企業者等に対し、運転資金と設備資金を低利で融資し事業の早期再建を支援します。
国が指定した激甚災害の被害を受けた事業者に対する川崎市の融資制度で、川崎市内に事業所を置く中小企業者等を対象に運転資金および設備資金を融資します。融資限度額は2億8,000万円で、融資利率は年1.9%以内、融資期間は10年以内(据置期間1年以内)です。
川崎市内に事業所を置き、国が指定した激甚災害の被害を受けた中小企業者等が申込対象です。信用保証が必要で、法人は原則代表者の連帯保証が求められます。個人事業主は連帯保証人が不要とされています。
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川崎市内の売上減少に直面する中小企業等向けに、運転資金・設備資金を低利で融資します。
川崎市内の中小製造業者が工場の防音・防振・脱臭・浸水対策などの操業環境改善を行う際の経費を助成します。
国が指定する大規模な経済危機や災害による信用収縮に備え、川崎市内の中小企業者等に運転資金・設備資金を低金利で融資します。
固定金利の利用や長期返済、信用保証料の補助により中小企業の資金調達負担を軽減する融資制度です。
事業再建に向けて、運転資金や設備資金を最大2億8,000万円まで低金利で支援する川崎市の融資制度です。
川崎市内の小規模事業者向けに、運転資金や設備資金を短期かつ低利で支援する融資制度です。