市民の住宅リフォーム工事を一律10万円で支援し、地元建築事業者の受注拡大につなげる制度です。
市内に住所を有し、自ら所有する市内住宅でリフォームを行う方を対象に、工事費用の一部として一律10万円を交付する制度です。建築資材等の高騰で落ち込んでいる市内建築事業者等を支援し、市民による住宅リフォーム工事の受注拡大につなげることを目的としています。国、県、市が実施する他の補助事業による補助金を受けていない、または受けようとしていないリフォームが対象です。
市内の建築業者等にリフォーム工事を依頼し、住宅の修繕や改修を進めたい市民向けの制度です。貸家や共同住宅ではなく、申請者本人または2親等以内の親族が居住し、工事後も継続して住み続ける住宅の改修に向いています。
市内に住所を有し、市税等の滞納がない方が対象です。申請者が所有する市内の住宅で、申請者本人または2親等以内の親族が居住し、リフォーム後も継続して居住する住宅であることが必要です。貸家、共同住宅等は対象外です。また、過去に市が実施する他の補助金を受けて建築・改修等を行っていない住宅であることが求められます。
前回の募集期限である4月30日の翌日以降に契約・着工する、または着工した住宅リフォーム工事が対象です。建築確認を伴わないリフォームであることに加え、市内に本社を有する建築業者等が施工する必要があります。事業総額が30万円以上で、対象外工事費と消費税を除いた金額であることも条件です。
補助対象となる工事内容と対象外経費は個別に定められており、家電製品の購入や設置のみの工事、新築、増築、大規模工事など建築確認を伴う工事は対象となりません。申請者自身で行う工事も対象外です。
募集件数は108件で、先着順ではありません。事前申請が108件を超えた場合は公開抽選で交付申請対象者を決定します。事前申請の受付期間は令和8年8月17日から9月11日までで、当日の消印有効です。実績報告書の提出期限は令和9年2月26日です。国、県、市が実施する他の補助事業による補助金の交付を受けていない、または受けようとしていないリフォームに限られます。
2026年08月17日 〜 2026年09月11日
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危険な空き家の除却を支援し、安全で快適な住環境づくりを促進します
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三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
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宇陀市産の木材を使った新築・リフォームに対し、木材利用額の2分の1を商品券で支給します。