概要
町内に住所を有し農業を営む者や町内に主たる事務所を置く集落営農組織・農業法人を対象に、農作業の効率化・生産性向上および労働負担軽減を目的として、農業機械の導入に要する経費を予算の範囲内で補助します。補助は5年間で1回のみの交付となります。
こんな事業者におすすめ
- 町内で10a以上の農業を営む農家
- 町内に主たる事務所を置く集落営農組織や農業法人
対象者・要件
- 町内に住所を有し、町税等の滞納がないこと
- 10a以上の農業を営む農家、または町内に主たる事務所を置く集落営農組織または農業法人であること
- 対象となる農作業は稲作・園芸の基幹作業および管理作業に係るもの
- 町内の販売業者から購入すること
- 1台当たり3万円(税別)を超える機械の購入が対象、1回の購入で2台まで可、中古機械も可
- 補助金交付決定前に購入したものや、国・県等から同様の補助を受ける場合は対象外
補助内容
- 対象経費: 農業機械の購入費(町内販売業者から購入、1台当たり3万円(税別)を超えるもの)
- 補助率: 補助対象経費の3分の1以内
- 上限額: 5万円(10a以上50a未満)、10万円(50a以上100a未満)、25万円(100a以上400a未満)、50万円(400a以上)
申請期間
2024年03月05日から